〈 厚生労働省からのお知らせ 〉
足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。令和5年10月1日から順次施行します。
改正のあらまし
1.一側足場の使用範囲が明確化されます(施工日:令和6年4月1日)
2.足場の点検時には点検者の指名が必要になります(施行日:令和5年10月1日)
3.足場の組立等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります(施行日:令和5年10月1日)
パンフレット足場からの墜落防止措置が強化されます